インボイス制度に関して

令和5年10月から「複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式」の名目において、適格請求書等保存方式(インボイス制度、以下「制度」)が開始されます。

制度における消費税額の取り扱いと見解についてまとめております。

請求書等に消費税額の記載は必須です

国内における資産の譲渡等(商取引)には消費税を課することが消費税法第4条で定められています。

消費税額が記載されていない請求書についても罰則はありませんが、この場合、請求書に記載されている金額に消費税が含まれており、税込みであると考えるのが適当です。

また、制度の目的は「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える」であるため、消費税額を記載しない請求書の発行は望ましくないものと考えられます。

「消費税相当額の⼀部⼜は全部を⽀払わない⾏為」は法令に抵触する可能性があります

また、こうした場合において、制度施行前に比べて請求金額が減額されているとみなされる場合は、下記の法令に抵触する可能性があります。

免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の⼀部⼜は全部を⽀払わない⾏為は、下請法第4条第1項第3号で禁⽌されている「下請代⾦の減額」として問題になりますのでご注意ください。

出典:公正取引委員会「▶インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」

経過措置をご活用ください

もちろん、課税事業者において仕入税額控除が大きな課題であることは理解しています。免税事業者からの仕入れについても、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能とされていますので、この経過措置(2割特例)の活用をお願い致します。

出典:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」

税理士・公認会計士様とご相談の上、対応いただけますようお願い致します。

参考資料

インボイス制度関連コーナー | 公正取引委員会
消費税法 | e-Gov法令